水俣病訴訟 午後に和解合意(産経新聞)

 水俣病未認定患者らでつくる「水俣病不知火患者会」(熊本県水俣市、約2800人)が、国と同県、原因企業のチッソに損害賠償を求めた集団訴訟の第5回和解協議が29日、熊本地裁で開かれる。原告、被告双方が、1人210万円の一時金を提示するなどした裁判所の所見受け入れを高橋亮介裁判長に伝え、和解に合意する。

 国は、未認定患者救済の特別措置法に基づく救済策と、訴訟の和解条件を同内容にする方針。救済策に賛同しているほかの3団体も受け入れる見込みで、平成7年の政治解決以来の大規模な救済が確実となった。判定の対象となるのは、訴訟と合わせ3万5千人以上とみられる。

 訴訟は今後、所見に基づいて対象者の判定に入り、国が申請受け付けを開始したいとしている5月1日に向け、救済策の内容も決定される。訴訟の正式な和解は全原告の判定終了後となる。

 所見は、一時金に加え、月額1万2900〜1万7700円の療養手当を支給し、医療費の自己負担もなくす内容。原告団には訴訟費用などを賄う団体加算金29億5千万円を支払う。

 判定は原告、被告側選任の「第三者委員会」が実施。公的、民間の両診断書を用いる。対象地域を熊本県上天草市と鹿児島県出水市でさらに広げ、国が被害を認めてこなかった昭和44年1〜11月生まれも対象とした。

 これらの条件を満たさない場合も資料によっては給付対象とする。被告側には「責任とおわび」を表す具体的な方法の検討を促し、双方に年内の紛争解決を求めている。

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